日本医療ガス学会

Japanese Society for
Medical Gases

English
機関誌・出版物
Medical Gases Vol.26-1
発行者:日本医療ガス学会
発行日:2024年6月1日

*第23巻より、電子ジャーナルでの公開のみとなります。

Medical Gases
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会則・利益相反

会則

1997年09月24日制定
2001年09月07日改定
2004年11月06日改定
2006年11月11日改定
2010年11月21日改定
2014年11月16日改定
2017年10月08日改定
第一章 総 則
第1条

本会は、日本医療ガス学会(the Japanese Society for Medical Gases;JSMG)と称する。
第2条
本会は、所在地ならびに事務局を、東京都文京区本郷2-40-17本郷若井ビル5階 株式会社DDO内に置く。
第二章 目 的
第3条

本会は、医療ガスに関する研究および供給技術の進歩、発展を図り、医療ガスの安全性の向上に寄与することを目的とする。
第三章 事 業
第4条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
学術会議、講演会、講習会などの開催
(2)
会誌の発行
(3)
医療ガスに関する調査および広報活動
(4)
国際医療ガス学会との協力活動
(5)
その他、第3条の目的を達成するために必要な事業
第四章 会 員
第5条

本会の会員は、正会員、準会員、名誉会員および賛助会員とする。
2
正会員とは、本会の目的に賛同する医師、歯科医師またはこれに準ずるもので、所定の手続きと会費の納入を行い理事会の承認を受けた者をいう。
3
準会員とは、本会の目的に賛同する看護師、臨床工学技士またはその他の医療従事者で、所 定の手続きと会費の納入を行い理事会の承認を受けた者をいう。
4
名誉会員とは、本会に顕著な功労があった者、学術大会会長経験者、常任理事を5年以上務めた者で、理事会の承認を受けた者をいう。
5
賛助会員とは、正会員ならびに準会員以外の本会の目的に賛同する個人または団体で、所定の手続きと会費の納入を行い理事会の承認を受けた者をいう。
第6条
会員は、次の各号に掲げる権利を有する。
(1)
正会員 総会への出席、年次学術大会での発表、機関誌の配布
(2)
準会員 年次学術大会での発表、機関誌の配布
(3)
名誉会員 総会への出席、年次学術大会での発表、機関誌の配布
(4)
賛助会員 機関誌の配布
第7条
会員は、会費細則に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
2
会費はすべて前納とし、既納の会費はいかなる事由があっても返還しない。
3
名誉会員は、会費の納入を免除する。
第8条
賛助会員施設構成員の準会員資格について。
2
賛助会員施設・企業の年額に応じた人数の構成員を準会員として登録できる。
3
この場合の準会員年会費は免除する。
4
賛助会費1口:1名
賛助会費2口~10口:2名
賛助会費11口~20口:3名
賛助会費21口以上:5名
第9条
会員は、次に該当する場合、その資格を失う。
(1)
退会を本会事務局へ届け出たとき。
(2)
引き続き2年以上会費を滞納したとき。
(3)
死亡したとき。
(4)
本会の名誉を傷つける行為があったと理事会が判定したとき。
第五章 役 員
第10条

本会は、役員として理事長1名、学術大会会長1名、監事2名、常任理事若干名、理事若干名、事務局長1名を置く。
2
理事長は、常任理事会の互選により選出され、理事会および総会の承認を受ける。
3
学術大会会長は、常任理事会により正会員の中から選出され、理事会および総会の承認を受ける。
4
監事は、常任理事会により常任理事の中から選出され、理事会および総会の承認を受けて理事長が委嘱する。
5
常任理事は、理事会により理事の中から選出され、総会の承認を受けて理事長が委嘱する。
6
理事は、本会の正会員の中から選出され、常任理事会の議を経て理事長が委嘱する。
7
事務局長は、常任理事会において正会員の中から選出され、理事会および総会の承認を受けて、理事長が委嘱する。
第11条
役員の任期は、会長は1年、その他は3年とする。
2
会長以外の役員は、再任を妨げない。
3
補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第六章 職 務
第12条

役員の職務は、次の各号とする。
(1)
理事長は、本会を代表し会務を統括する。また理事長は、常任理事会および理事会を総理し、会務を執行する。
(2)
学術大会会長は、本会の業務のうち学術大会、講演会、講習会などの学術関係業務の執行の任に当たる。
(3)
監事は、常任理事と共に常任理事会を構成し、会務および会計を監査する。
(4)
常任理事は、常任理事会を組織し、理事長を補佐して会務を執行する。
(5)
理事は、理事会を組織し、会務全般について審議する。
(6)
事務局長は、理事長を補佐して事務を処理し会務を執行する。
第七章 会 議
第13条

本会の会議は、常任理事会、理事会および総会とする。
第14条
常任理事会は、理事長、学術大会会長、学術大会前会長、学術大会次期会長、監事、常任理事、事務局長をもって構成される。
2
常任理事会は、理事長が招集する。
3
常任理事会の成立は、構成員の3分の2以上の出席を必要とする。
4
委任状を提出した常任理事会構成員はこれを認め、出席と見なす。
5
常任理事会の議決は、委任状提出者を除く出席常任理事の3分の2以上を以てする。
第15条
常任理事会は、理事長、学術大会会長、学術大会前会長、学術大会次期会長、監事、常任理事、事務局長をもって構成される。
2
常任理事会は、理事長が招集する。
3
常任理事会の成立は、構成員の3分の2以上の出席を必要とする。
4
委任状を提出した常任理事会構成員はこれを認め、出席と見なす。
5
常任理事会の議決は、委任状提出者を除く出席常任理事の3分の2以上を以てする。
第16条
総会は正会員全員をもって構成され、理事長が招集し、議長となる。
2
総会の成立は、本会正会員の10分の1以上の出席を必要とし、委任状を認める。
3
総会は毎年1回とする。
4
総会の議決は、出席会員の2分の1以上を以てする。
第八章 学術大会
第17条

学術大会会長は、年1回学術大会を開催し、医療ガスに関する研究の発表と討議の場とする。
第18条
学術大会会長は、学術大会の実務を執行するため、学術大会幹事を任命することができる。
2
幹事は学術大会会長を補佐して、学術大会の実務を担当する。
第19条
学術大会における研究発表は、本会会員に限る。ただし、学術大会会長の承認を受けた者は発表を行うことができる。
第九章 委員会
第20条

本会に、常設または臨時の委員会を置くことができる。
2
委員長および委員の委嘱は、常任理事会の議を経て理事長が行う。
3
委員会は、委員長が必要に応じて理事長の承認を得て招集する。
4
委員会の議事録は、委員長が作成し、常任理事会へ報告する。
5
委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第十章 会 計
第21条

本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第22条
本会の経費は、年会費、賛助金、その他の収入をもってこれに充てる。
第23条
本会の年会費は、会費細則に定める。
第十一章 補 則
第24条

本会則の改正は、常任理事会及び理事会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。
第25条
本会則の施行に必要な細則は、常任理事会が定め、理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。
会費細則
第1条

本細則は、日本医療ガス学会会則第十章23条に基づき、本会の年会費に関して必要な事項を定める。
第2条
本会の会費は、年会費として、次のとおり前納とする。
(1)
正会員:10,000円
(2)
準会員: 5,000円
(3)
賛助会員:一口50,000円(一口以上)
第3条
本細則の存廃は、総会の承認を受けるものとする。
附 記
本細則は、平成9年9月24日より施行する。
本細則は、平成13年9月7日より改定施行する。

利益相反に関する細則