会則・利益相反
会則
1997年09月24日 | 制定 |
2001年09月07日 | 改定 |
2004年11月06日 | 改定 |
2006年11月11日 | 改定 |
2010年11月21日 | 改定 |
2014年11月16日 | 改定 |
2017年10月08日 | 改定 |
第一章 総 則 第1条 |
本会は、日本医療ガス学会(the Japanese Society for Medical Gases;JSMG)と称する。 |
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第2条 |
本会は、所在地ならびに事務局を、東京都文京区本郷2-40-17本郷若井ビル5階 株式会社DDO内に置く。 |
第二章 目 的 第3条 |
本会は、医療ガスに関する研究および供給技術の進歩、発展を図り、医療ガスの安全性の向上に寄与することを目的とする。 |
第三章 事 業 第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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第四章 会 員 第5条 |
本会の会員は、正会員、準会員、名誉会員および賛助会員とする。
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第6条 |
会員は、次の各号に掲げる権利を有する。
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第7条 |
会員は、会費細則に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
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第8条 |
賛助会員施設構成員の準会員資格について。
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第9条 |
会員は、次に該当する場合、その資格を失う。
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第五章 役 員 第10条 |
本会は、役員として理事長1名、学術大会会長1名、監事2名、常任理事若干名、理事若干名、事務局長1名を置く。
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第11条 |
役員の任期は、会長は1年、その他は3年とする。
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第六章 職 務 第12条 |
役員の職務は、次の各号とする。
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第七章 会 議 第13条 |
本会の会議は、常任理事会、理事会および総会とする。 |
第14条 |
常任理事会は、理事長、学術大会会長、学術大会前会長、学術大会次期会長、監事、常任理事、事務局長をもって構成される。
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第15条 |
常任理事会は、理事長、学術大会会長、学術大会前会長、学術大会次期会長、監事、常任理事、事務局長をもって構成される。
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第16条 |
総会は正会員全員をもって構成され、理事長が招集し、議長となる。
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第八章 学術大会 第17条 |
学術大会会長は、年1回学術大会を開催し、医療ガスに関する研究の発表と討議の場とする。 |
第18条 |
学術大会会長は、学術大会の実務を執行するため、学術大会幹事を任命することができる。
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第19条 |
学術大会における研究発表は、本会会員に限る。ただし、学術大会会長の承認を受けた者は発表を行うことができる。 |
第九章 委員会 第20条 |
本会に、常設または臨時の委員会を置くことができる。
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第十章 会 計 第21条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第22条 |
本会の経費は、年会費、賛助金、その他の収入をもってこれに充てる。 |
第23条 |
本会の年会費は、会費細則に定める。 |
第十一章 補 則 第24条 |
本会則の改正は、常任理事会及び理事会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。 |
第25条 |
本会則の施行に必要な細則は、常任理事会が定め、理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。 |
会費細則 第1条 |
本細則は、日本医療ガス学会会則第十章23条に基づき、本会の年会費に関して必要な事項を定める。 |
第2条 |
本会の会費は、年会費として、次のとおり前納とする。
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第3条 |
本細則の存廃は、総会の承認を受けるものとする。 |
附 記 |
本細則は、平成9年9月24日より施行する。
本細則は、平成13年9月7日より改定施行する。 |